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戸籍謄本等の広域交付
 
令和6年3月1日から戸籍法が改正され戸籍謄本については本籍地以外の市役所の窓口でも取得できるようになります。 (戸籍謄本等の広域交付)しかしながらこれは本人の戸籍謄本、配偶者の戸籍謄本、直系尊属、直系卑属のみであり兄弟姉妹、おじおばの戸籍謄本は取れません。(窓口に来た本人確認のため写真付きの身分証明書が必要になります。)熊谷支部の大沢修一先生によるとこれを司法書士にも取れるように政治連盟に運動してほしいとの主張がありました。
実際には郵送や代理人による請求はできないので、3月1日から相続人と一緒に市役所窓口に行って、戸籍を取るようになるのでしょう。
 
 
 
相続登記未了の過料について
 
石川重夫副会長によると、令和6年4月から適用される相続登記未了の過料をそもそも行われないよう政治連盟として運動すべきである。との発言があった。
 
 
令和6年4月1日から義務化
 
相続を知った時から3年以内に登記しなければ、10万円以下の過料が科せられる。義務化の施行日(4月1日)以前に発生した相続にも遡及して適用される。

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