(10)国会畿員の政策担当秘書格試験等実施規定改正について
昨年7月13日、衆議院の議運理事会を経て議運委員会で、7月19日、参議院の議運理事会を経て議運委員会で
国会議員の政策担当秘書資格試験既定の一部改正規定案が賛成多数でそれぞれ可決され、両院議長決裁となった。
その内容は
@国会議員の政策担当秘書の選考採用審査認定を受けることのできる者に、司法試験、公認会計士試験等
の合格者に準じて、所要の資格業務機関等 ( ※ 10年以上=資格業務期間( 5年以上)十補助業務期間)を満たす
税理士、司法書士等を追加すること(同規定19条2号を新設)
A施行期日を平成30年9月1日とすること。
(政策担当秘書の認定要件に司法書士を追加する理由)
・登記業務のみならす、簡裁の訴訟代理、成年後見人等の業務実績
・市民にとって身近な法律家として活躍
・専門分野における実務経験を重視
※なお、昨年6月28日、私は、日本司法書士政治逹盟の芝将宏会長より、同趣旨の要望書を受領。