リンクして公表予定。
( 3 )産業競争力強化法第7条第3項の規定に基づき、経済産業省から確認の求めについて、平成30年8月23日
の法務省回答(「グレーゾーン解消制度」に係る事業者からの株式会社本店移転登記に関する照会)
・平成31年2月27日衆議院予算委員会第三分科会高木美智代議員の質
・4月11日参議院法務委員会伊藤孝江議員の質冏
山下法相の答弁「委員御指摘のダミー会社など実体のない会社の設立は極めてきな題になっているということは、
例えばF A T F金融活動タスクフォースにおいても厳しく指摘されているところでございまして、国際的に
取組が必要なところでございます
・4月19日法務省H Pに「産業競争力強化法第7条第3項の規定に基づく回答により実施が許容される事業の範囲」
掲載。更にH P「インフォメーション」「お知らせ」に記載
※株式会社グラファーは登記申請書類作成業務からの撤退の意向。
<今後の対応〉
@不当景品類及び不当表示防止法(景表法)第5条第1号又は第2号の不当表示
事実と異なって、著しく優良である、又は、著しく有利である」と表示されているか。
肖費者庁HPの 「申 出 ・ 問合わせ窓口」 「景品表示法違反被疑情報提供フォーム」への情報提供。
・年問1万件程度、情報提供され、100件程度の措置命令を出している。
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契約法)など。
A不正競争防止法第2条第20号
「通信に役務の質・内容などについて、誤解させるような表示をし、その表示をして役務を提供する行為」
・差止請求権(第3条第1項、第2項)、損害賠償請求
(第4条)罰則(第21条第2項第1号)
B司法書士法第3条第1項第2号、第73条の厳格な解釈
※法人所有不動産登記の件法人等号( 12ケタ)記載義務化の検討
( 4 )法テラス
「特定援助対象者法律相談援助」(法テラス「新たな出張法律相談」)が昨年1月24日始まる。 ☆各地において、
法テラス、司法書士会及びリーガルサポートとの協議会が法テラス50カ所の地方事務所のうち23ヶ所において実施済み
☆リーガルサポートのパンフレットを法テラスの全ての地方事務所等に備付け
☆特定援助対象者法律相談に関し、「司法書士の活用を促すポスター」を作成し、全国8000ヶ所の福祉関係事務所
司法書士会、法テラス地方事務所等に配布
☆各司法寺士会、リーガルサポート支部において実施する相談会等に関する情報をデータ化して、法テラスと共有する仕組
の構築及び昨年4月からの運用開始
※特定援助対象者法律相談援助について、昨年1月24日の援助開始以来、本年6月末までの実施件数(速報値)は
782件。このうち司法書士による実施割合は、約7 . 9 % ( 62件)。
※一般の民事法律援助における法律相談援助の司法書士による実施割合は約1 . 8 %。