( 5 )所有者不明土地閔題〇新しい法整備

@「所有者不明土地利用円滑化等措置法」ゲ昨年66日成立

登記官は、公共の利益となる事業を実施しようとする者からの求めに応じ、土地の所有権の登記名義人に係る死亡

事実の有無を調査した場合において、当該土地が特定登記未了土地に該当し、かっ登記名義人の死亡後十年以上

三十年以内において政令で定める期間( 30)を超えて相続登記等がされていないと認めるときは、登記名義人

となり得る者を探した上、職権で、登記名義人の死亡後長期間にわたり相続登記等がされていない土地である旨

等を登記にイ寸記することができる。また、当該土地についての相続登記等の申請を勧告することができるもの

とし、この場合において、相続登記等を申請するために必要な情報を併せて通知する。

A農業経営基盤強化促進法等改正法昨年511日成立

B森林経営管理法(新法)昨年525日成立

C    「表題部所有者不明土地の登記及び適正化法」 本年 5 17 日成立。

所有者探索制度

㋑ 登記官に所有者探索に必要な調査権限付与所有者等探索委員制度の創設、 同様の調査

権限付与

探索の結果を登記簿へ反映させる ための不動産登記の特例(表題部所有者の登記を改める

規定)

所有者特定不可の土地について、新たな財産管理制度の創設土地の管理命令の創設

D    「戸籍法改正法」 本年 5 24 日成立。

・既存の戸籍副本データ管理システムを活用・発展させて新システムを構築し、データ提供を可能にする。シス

テム用開始まで5年想定

㋑ 行政手続きにおける戸籍謄抄本の添付省略(マイナンバー制度への参加)

   ㋺ 戸籍の届出における戸籍謄抄本の添付省略

㋩本籍地以外での戸籍謄抄本の発行、戸籍電子証明書発行

(オンライン申請)㋥保護措置

E    「テジタル手続法」 本年 5 24 日成立。

住民票等の除票の保存期間延長 ( 5 年間→ 150 年間)

*        国外転出後も利用可能な 「戸籍の附票」 を個人認証の基盤と して活用し、 国外転出者によるマ イ ナンバー

*        カー ド ・ 公的個人認証 (電子証明書) の利用 を実現する。

「住民生活のグローバル化や家族形態の変化に対応する住民基本台帳制度の在り方に関する研究会」中間報告

(平成30525日公表)

 ※私が、野田聖子総務大臣に研究会の設置を提案しこれが受け入れられた結泉。同年822日公表の最終報告

も中間報告と同趣旨。住民票等の除票の保存期間の延長( 5年間→ 150年間)

〈「ライフスタイルや家族形態の変化」への対応〉

現在の住民基本台帳制度について、個人の一生を確実に公証し、確認できる基礎台帳(公証・確認基盤)としての位置付けに改めることが求められている。

〇「除票簿」という概念を設け、住民票等の除票の保存期間を延長することが必要ではないか。その場合、保存期間は150年とすることが適当ではないか。

〇保存期間の長期化に伴う個人情報保護の観点から、不正取得等の防止のため、罰則の見直し等も検討することが必要ではないか。

    次へ
 最初に戻る