〇法定相続情報証明制度に係る戸籍謄本等の職務上請求について(平成2976日付法務省民事局民事第一課

補佐官事務逹絡)

「戸籍法(昭和22年法律第224号。以下「法」という。)10条の23項に掲げる者(以下「資格者」という。)

は、法定相究情報一覧図の保管及び法定オ目続情報一覧図の写しの交付の申出の代理を行うことができることと

されたところ(不動産登記規則(平成17年法務省令第18) 247条、資格者が、相続人等から法定相続情報

一覧図の保管及び法定相続情報一覧図の写しの交付の申出の委任を受けた場合、法第10条の23項の

「受任している事件又は事務に関する務」に該当し、同項に基づく戸籍謄本等の職務上請求をすることが

できるものと考えられま

私が、現場のご意見を踏まえ、「相続登記の促進のために法定オ目続情報証明制度を実施する以上

担い手である司法書士等の資格者にとって、使い勝手の良いものでなければならない。

よって、職務上請求を認めるべきである」と主張し、平2974日午前10時、小川秀樹民事局長(当時)

来所し私の提案を受け入れた。

( 7 )成年後見制度利用促進基本計画(平成29324日閣議決定)に基づく取組〇欠格条項の見直し法案の成立

・平成30313日の法案提出(196回国会)から1年以上経過。

・本年521日、衆議院本会議において全会一致で可決。67日には、参議院本会議において全会一致

で可決・成立。614日に公布。

く改正内容〉

成年後見人等を発格・職種・業務等から一律に排除する規定等(欠格条項)を設けている各制度について

心身の故障等の状況を個別的、実質的に審査し、各制変ごとに必要な能力の有無を判断する規定(個別審査規定)

へと適正化するもの。187の法律を適正化。

<会社法、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の検討状況〉

会社法、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律における欠格条項については、本法の公布から1年以内を目処に

検討を加え、必要な法制上の措置を講ずることとされている。現在、所管の法務省において、改正法案の国会提出に

向けて順調に準備が進められている。

<最高裁〉診断4月改定「成年後見制度における診断書作成の手引」「本人情報シート作成の手引」も作成。本年4月から運用開始。

<診断書書式の改定について〉

C従来の書式は財産管理能力の確認に偏っているとの指摘があったことから、判断能力の意見欄の表現を

「契約等の意味・内容を自ら理解し、判断することができる」と変更し、また、本人が親族等の

「支援を受けなければ判断することが難しい場合がある」「支援を受けなければ判断することができない」とし、

 意決定支援の概念を取り入れている。

医師による判定の根拠を明確化するため、@見当識A他人との意思疎通B理解カ・判断力C記憶力の四項目について

精神上の障害の有無と程度を具体的に記載する欄を設けた。

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