<中核機関の設置状況とそれに対するスタンス〉
中核機関を設置済みの市区町村数は、平成30年10月1日時点で、79自治体。中核機関と同等の機能
を有する「権利擁護センター」等設置済み自治体を含めても、全市区町村の4分の1程度(492/ 1741自治体)。
一方、平成29年度に市区町村長申立を実施した実績があり、成年後見制度に関する取組や関係機関等との連携が
一定程度進んでいると思われる市区町村を含めると、全市区町村の3分の 2程度( 1 , 143自治体)。
・中核機関が「基本計画」に位置付けられてからまだ2年であることや、交付税措置についても平成30年度から
講じられたばかりであることを踏まえると、現在、設置に向けて具体的な取組を検討している自治体は多いものと期待。
・予算の充実や自治体への働きかけなどに取り組んでいるところであり、新たに設定したK P Iも踏まえ、更なる取組の強化を図る。
C成年被後見人等の医療に係る意思決定が困難な人への支援の在り方についてのガイドラインの策定
・成年被後見人等の医療に係る意思決定が困難な人への支援の在り方について、身寄りがない人の人院への対応と併せ
医療等の現場において関係者が対応を行う際の参考となるようなガイドラインを策定。
・具体的には、後見人等に期待される具体的な役割を明示。
・契約の締結等(受診機会の確保、医療費の支払い
・身上保護(本人の医療情報の整理など適切な医療サービスの確保
・本人意思の尊重(本人が意思決定しやすい場の設定等
・その他(死亡時の遺体・遺品の引取り等
・また、後見人等に「医療同意権」は無いため、医療機関が後見人に同意書へのサインを強要することが
ないよう注意喚起するとともに、説明を受けた旨の確認を医寮機関と後見人等の間で記録する際の方法も明示。
・令和元年6月3日に、厚労省の医療関係部局及び各福祉関係部局から、それぞれ医療関係者及び福祉関係者にこの
ガイドラインの周知等について通知を発出。
・なお、身元保証人がいないことのみを理由に入院が拒否されることについて、昨年4月に医療関係部局から
「入院による加療が必要であるにもかかわらす、人院に際し、身元保証人等がいないことのみを理由に、
医師が者の入院を拒否することは、医師法に抵触する」ことを通知している。
こうした取組により、今後、医寮現場において後見人等に期待される役割は大きくなると思慮。身寄りがない被後見人等も安心して
医寮を受けられるよう、これらの通知やガイドラインを活用。
D予算
〇令和元年度予算の内容(全体で3 . 5億円を計上)
〈成年後見制度の利用促進のための体制整備に係る予算として〉
・都府県が広域的な観点から、地域携ネットワークのコーディネートを担う中核機関の整備や市町村計画の策定を支援する事業。
・中核機関の立上げ経費や先駆的取組への補助