。宿、朝富ト
さらに登記申請の添付書類についてPDFなどによる電子データ化を検討する場合は、特に不動産の権利登記
については、不動産の権利関係を公示するという手続の重要性を踏まえ所有権者等の権利の擁護の観点から
添付書類が偽造・変造がされていないか原本をしつかり確認すること及び厳格な本人確認手続が業務上不可欠であり
安全性・信頼性の確保と利便性向上の両立が図られるよう考慮して慎重に行う必要があると考えます。
また利用者の利便性の向上を図るという観点からも、 この手続の主な担い手である格者代理人の意見を十分に
聞いて理解を得た上でデジタル化を検討する必要があります。』
※平成31年4月17日衆議院内閣委員会太田昌孝議員質間内閣官房I T総合戦略室内閣審議官 時澤忠氏答弁
法務省大臣官房審議官 筒井健夫氏答弁
( 9 )裁判手続等のI T化について
@ウエプ会議等のI Tツールを活用した争整理の運用開始
A昨年7月24日、法務省は、有識者でつくる「民事裁判等I T化研究会」
(座長山本和彦一橋学院法学研究科教授) (オブザーバー 小澤吉徳司法書士)の第1回会合を開催。
法制面と これと密接に関 する運用面の両面にわたる考え方をまとめ、2020年 2月に法制審議会へ諮間。2022年に法案の国会提出。
,第1総論
1 オンライン申立ての一本化について
[甲案」例外なくオンライン一本化(書面による申立てを認めない) [乙案」本人訴訟について例外を認める案[丙案]書面併用
「オンライン申立ての一本化を実現し、書面による申立てを否定することについては、特にI T技術に習熟 していない者にとっては
選択肢の一つか奪われる
こ とにな り、利用者の利便性の向上という理由だけでこれを正当化することは困難であると考えられる。
もっとも、 国民の裁判を受ける権利の行使を阻害する こ とがないよ う十分なサポー ト体制を講ずることが前提条件となるものの
オンライン申立ての一本化を実現することによって生ずる裁判所の事務処理上のメリット(記録の電子化が自動的に実現されることや
これに伴い生ずる記録管理コストの削減や事務の効率化等)も少なくないといえ、このメリットがサポート体制に要するコストを上回る
といえるのであれば、その実現を目指すべきとも考えられる。」
・「諸外国の例をみても、例えば、韓国では、当事者の同意がなければ電子訴訟は強制されないという【丙案】と同様の制度を採用
しているが、その利用率はせいぜい6割にとどまっており、その利用率の向上が課題であるという指摘もあるところである。」